概要
介護職員の処遇改善について、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とされています。
この方針に基づき、2019年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること。
職場環境要件について、それぞれの区分で1つ以上取り組んでいること。
賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること。
※詳細については、厚生労働省通知等をご確認ください。
見える化要件
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、介護サービスの情報公表制度や事業者のホームページを活用するなど、外部から見える形で処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公表することが求められます。
弊社の特定加算の取得状況と処遇改善の取り組み内容
入職促進に向けた取り組み
事業者の共同による採用、人事ローテーション、研修のための制度構築。
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築。
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
働きながら介護福祉士を目指すものに対する実務研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引・認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援。
両立支援・多様な働き方の推進
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度の整備。
腰痛を含む心身の健康管理
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断、ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施。
生産性向上のための業務改善の取り組み
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減。
やりがい・働きがいの醸成
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善。